四日市料飲旅組合の会員様限定のページです。
食中毒警報発令について
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食中毒の多発が予想される時期及び食中毒の発生し易い気象条件に達した場合、食中毒警報を発令し、注意を換起し食中毒の未然防止並びに食品衛生知識の高揚を図ることとしております。三重県での発令条件は特に必要と認める場合以外は次のとおりです。
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発令期間:毎年7月1日から9月30日まで |
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発令基準:次の気象条件が発生するとき |
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(1)気温30度C以上が10時間以上継続することが予想される場合 |
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(2)気温25度C以上で相対湿度90%以上が10時間以上継続する場合。
または予想される場合 |
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(3)24時間以内に急激に気温が上昇し、その差が10度C以上を超える場合 |
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警報の有効期間:食中毒警報発令後48時間後に自然解除される。 |
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警報発令時の食品等の取扱い注意事項 |
食中毒警報が発令されています。この時期は特につぎのことを守り、健康に注意してください。 |
| 1. |
台所は清潔に |
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ハエ・ゴキブリの駆除に努めてください。 |
| 2. |
調理器具(包丁・まな板など)も清潔に |
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洗ったあとに熱湯をかけたり無沸したりして消毒してください。 |
| 3. |
調理・食事の前に必ず手指の消毒を |
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殺菌効果のある石けんや石けん液を使いましょう |
| 4. |
冷蔵庫を過信しないで |
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詰めすぎず、扉の開閉は頻繁にしないように。庫内の清掃、消毒は週に1回はしてください。 |
| 5. |
生ものはなるべく避けましょう |
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新鮮な材料を選び、加熱して食べるようにしてください。 |
| 6. |
食料品を買ったら、すぐに冷蔵庫に |
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買った食品は短時間といえども高温のもとに置かないように注意してください。 |
| 7. |
調理した食事は、早く食べましょう |
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ちょっとでも怪しいと思ったら、食べずに捨てましょう。口に入れるのは、やめましょう。 |
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